更新日: 2023年01月23日
産後うつ病を発症された方・産後の育児でうつ病を発症された方、産後の育児で人間関係に疲れ統合失調症を発症された等、精神疾患を発症された方々で日常生活に支障をきたしておられる方のお悩み。
等々
このように、うつ症状や精神疾患症状が出現し、日常生活の基本を自発的にできなくなった方々は多いのではないでしょうか?
産後うつや産後の育児によるうつ症状で「障害年金」を受給できることを御存知でない方々が多いのではないのでしょうか?
このようなうつ症状や精神疾患を発症されている方々への経済的支援制度が「障害年金制度です!」
要件に該当していれば、産後うつや産後の育児によるうつ症状、精神疾患を発症されている方々も受給要件を満たしておれば、障害年金を受給することができます!!
(1)診断書の内容について
1. 診断書の病名がそもそも障害年金の対象の病名でない場合。
神経症といわれる、パニック障害、人格障害、不安障害、強迫性障害、などは障害年金の支給対象になりません。
まずはご自身の病名をご確認ください!!
2. そもそも障害認定基準に達していない場合
精神障害には定められた認定基準があります。ご自身で自覚しておられる病状が障害認定基準に達している診断書の内容かどうかを確認する事です。そもそも認定基準に達していない場合は不支給になります。
また、症状は常に出現しているが、一般雇用で週5日程度労働をしている場合などは受給できない場合が多いと思われます。
もし、休職中や就労していない場合など、自覚している病状や日常生活の状態と診断書の内容が違う場合は、受診時に正確に主治医に伝わっていないということになります。
うつ病や双極性障害や統合失調症等の病気の方については、そもそも自身の病状や日常生活の状況を正確に伝える事や他人とのコミュニケ-ションが辛い方々が多いと思われます。受診時に自身の病状の変化を伝え忘れたり、言葉が出てこない、どう説明して良いのかがわからない、等々、の影響で診断書の内容との違いが生じている場合は、通院時に家族等に付き添ってもらい代わりに話してもらったり、付き添ってもらえる方がいない場合は、日常の症状や日常生活の状況等をメモに取りそのメモを渡す事も一つの方法です。
(2)申立書の内容の整理や内容のチェックが必要です。
記載方法等は日本年金機構のHPや年金事務所で教えてくれます。
ただ、一度不支給になり再度の申請のご依頼を受けたときに不支給になった時の申立書の内容を見せて頂くと、よく見受けられるのが、発病から現在までの病歴や通院歴等の顛末のみを書かれている方も多くいらっしゃいます。結果的に診断書⑦に書かれている内容とほぼ同じ内容になっている方も多くいらっしゃいます。
申立書は発病から現在までの病歴経過や受診歴・通院歴等を記載するのは勿論ですが、ご自身の具体的な日常生活の状況を記載することも重要です。家族や周りの人に助けてもらっている事、ご自身一人でできない事、福祉サービスを受けている場合は、必ず利用頻度や利用状況等の内容も具体的に記載しましょう!!
また、診断書との違いをチェックしましょう。診断書の内容と申立書の内容が全然違う場合はどう判断して様いのかわからなくなります。整合性が必要です!!
(1)審査請求ができます。
決定に不服がある場合、地方厚生局・社会保険審査官に対して行うことができます。
(2)再審査請求ができます。
上記審査請求にて裁決に不服がある場合、再度、社会保険審査会の対して行うことができます。
(3)審査請求や再審査請求について
不服申立ては、国の判定の見直しを求めるもので、とても難しい手続きになります。結果が出るまでに非常に期間がかかり、労力も相当にかかりますが、そう簡単に認められるものではありません。審査請求や再審査請求には期限がありますのでご留意ください。
(4)不支給決定の場合の再度の障害年金の申請
一度、不支給決定を受けた後に、この先の経済的な不安や将来に対する不安により、以前より病状が悪くなる方々も多くいらっしゃいます。
その場合は、病状の変化を主治医に伝えて再度、障害年金の申請を行うことでもできます。その場合は一度目の不支給になった申請内容をよく確認したうえで、再度、提出することで受給が決まる場合があります。
よく、検討し行いましょう。
額改定請求を行う
障害年金を請求した結果、予想より低い等級で決定してしまった場合や、請求後に病状が悪化した場合は「額改定請求」をすることができます。病状が悪化した場合に、診断書を提出することで、改めて審査が行われます。
この手続きができるのは、原則、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過してからです。
障害年金は、原則、初診日より1年6か月を経過していなければ申請ができません。(特例は除く)
初診日(初めて病院を受診した日)に国民年金であった方や初診日が20歳前であった方は、障害基礎年金が申請できます。
初診日(初めて病院を受診した日)に厚生年金であった方は障害厚生年金を申請することができます。
受給可能な年金額はサイト内のページをご覧ください。
障害年金を受給することで、少しでも経済的な負担を軽減できれば良いと考えております。
1人で悩まず、是非一度ご相談ください。
上田障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、上田障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。
年齢:50代 / 性別:男性 / 受給等級:2級/年金額:約150万円 / 遡及額:
年齢:30代 / 性別:女性 / 受給等級:2級/年金額:約123万円 / 遡及額:約370万円
年齢:30代 / 性別:女性 / 受給等級:2級/年金額:約123万円 / 遡及額:
年齢:30代 / 性別:女性 / 受給等級:2級/年金額:約166万円 / 遡及額:約747万